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合同会社SAiAI & SOFTWARE DEVELOPMENT

こういう相談への答え

「準委任契約とは?システム開発を頼むとき、請負契約とどう違う?」

準委任契約とは、仕事の完成ではなく「決めた事務を、専門家として注意を尽くして行うこと」を約束する契約です(民法656条)。請負契約は「完成」を約束し、完成した結果に報酬を払います。

システム開発では、仕様を固めて完成品を納めるなら請負、作りながら直す・運用を続けるなら準委任が合います。ここでは、発注する中小企業の目線で、違いと契約書で確かめることをまとめます。

条文は民法(e-Gov法令検索)で確認しています。個別の契約の判断は、弁護士・税理士にご確認ください。

請負と準委任の違い

一番の違いは「完成を約束するか」です。そこから、報酬・責任・途中解除の扱いが分かれます。

根拠

請負

民法632条(請負)

準委任

民法656条(準委任。委任の規定を準用)

約束すること

請負

仕事を完成させる

準委任

決めた事務を、専門家として注意を尽くして行う

報酬

請負

完成した結果に払う

準委任

「やった分」に払う(履行割合型)か、「成果」に払う(成果完成型)

仕上がりの責任

請負

契約不適合責任(不具合の修正・減額・損害賠償・解除)

準委任

完成は約束しない。注意を尽くさなかったときに責任を負う(善管注意義務・644条)

途中でやめる

請負

完成前なら、注文者は損害を賠償して解除できる

準委任

各当事者がいつでも解除できる(651条。相手に不利な時期などは損害賠償)

指示を出せるか

請負

作り方は請け負った側が決める

準委任

作り方は受けた側が決める。発注側が作業者に直接指示すると偽装請負の問題になる

合う頼み方

請負

仕様と金額を先に固める一括発注

準委任

仕様が動く開発、運用・改善を続ける仕事

準委任の2つの型:履行割合型と成果完成型

2020年4月施行の改正民法で、報酬の払い方が2つに整理されました。

履行割合型(648条)

報酬の払い方

働いた時間や期間に対して払う。途中で終わっても、やった割合に応じて請求できる(648条3項)

合う仕事

保守・運用、改善を続ける仕事、要件を一緒に固める段階

成果完成型(648条の2)

報酬の払い方

成果に対して払う。成果の引き渡しが要る場合は、引き渡しと同時に払う

合う仕事

成果物はあるが、完成を約束する請負にはしにくい仕事

成果完成型でも、仕事の完成を約束するわけではありません。完成を約束するなら請負になります。

システム開発の契約書で確かめる5点

契約の名前(業務委託・準委任・請負)より、次の5点が書いてあるかが大切です。

  1. 1

    どちらの契約か、契約書に書いてあるか

    「業務委託」とだけ書かれた契約書は、中身で請負か準委任かが決まります。成果物の有無と報酬の決め方を確かめます。

  2. 2

    報酬は「やった分」か「成果」か

    準委任なら履行割合型か成果完成型か。月額で払う場合、その月に何をしてもらう対価かを書いておきます。

  3. 3

    不具合が出たときの扱い

    準委任では完成を約束しないので、不具合の修正が月額に入るのか、別料金かを決めておきます。

  4. 4

    ソースコードとデータの扱い

    作ったものの権利がどちらにあるか、やめたときに何を引き継げるかを書きます。

  5. 5

    指示の出し方

    準委任で作業者に直接指示を出すと、偽装請負とみなされるおそれがあります。窓口と依頼の出し方を決めます。

月額で頼む開発(月額制受託開発)との関係

作りながら直す開発を月額で頼む形は、準委任と相性がよい頼み方です。ただし、月額制受託開発に決まった契約の形はありません。会社によって、最初の構築を請負にしたり、全体を準委任にしたりします。比べるときは、課金がいつ始まるか、修正がどこまで月額に入るか、やめたときに何が残るかを確かめてください。

月額制受託開発とは(総額・実際の月額と期間・向かない仕事)→

ラボ型開発とは?月額制受託開発との違い →

よくある質問

Q. 準委任契約とは何ですか?
法律行為ではない事務(調査・開発・運用など)を相手に任せる契約です(民法656条)。委任の規定を準用し、受けた側は、専門家として注意を尽くして事務を行う義務(善管注意義務・644条)を負います。請負と違い、仕事の完成は約束しません。
Q. 請負契約との一番の違いは?
請負は「完成」を約束して完成した結果に報酬を払い、準委任は「事務を行うこと」を約束します。請負では完成品に不具合があれば契約不適合責任を負い、準委任では注意を尽くさなかったときに責任を負います。
Q. 履行割合型と成果完成型の違いは?
履行割合型は、働いた時間や期間に応じて報酬を払う形です(648条)。成果完成型は、成果に対して報酬を払う形で、成果の引き渡しが要る場合は引き渡しと同時に払います(648条の2)。2020年4月施行の改正民法で、成果完成型が条文に入りました。
Q. システム開発はどちらで結ぶのがいいですか?
仕様が固まっていて、作ったあとほとんど変えないなら請負、作りながら直す・運用を続けるなら準委任が合います。最初の構築だけ請負にして、その後の保守・改善を準委任にする分け方もあります。
Q. 準委任契約に印紙は要りますか?
印紙税は契約書の名前ではなく中身で決まります。国税庁の照会事例では、請負に関する契約書は第2号文書、継続する請負で金額の記載がないものは第7号文書とされています。準委任の内容であれば、これらの類型に当たらないと考えられますが、実態が請負なら課税されます。迷う場合は税務署で確認してください。
Q. 準委任で発注側が作業者に指示を出してもいいですか?
作業者に直接、日々の指示を出すと、労働者派遣に当たるのに派遣の手続きをしていない「偽装請負」とみなされるおそれがあります。依頼は窓口を通して出し、作り方は受けた側が決める形にします。

参考:民法632条・643条・644条・648条・648条の2・651条・656条(e-Gov法令検索)/国税庁「請負と売買の判断基準」「令第26条第1号に該当する文書の要件」(質疑応答事例)。2026年10月20日に確認しました。

契約の形より先に、何を作るかを決めたい方へ

仕様書がなくても、手書きのメモや今の書類から相談できます。作る範囲と月額、課金の始まり、修正の範囲を先にお伝えします。